2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤孝江君 このハーグ事案の場合には、例えば、執行の現場において子供の心理に有害な影響がなるべく少なくなるようにというようなことに加えて、速やかに返還することによってそれを上回る利益をもたらす、あるいは放置すれば悪い影響が出てくるかもしれないことを防止すると。
○伊藤孝江君 このハーグ事案の場合には、例えば、執行の現場において子供の心理に有害な影響がなるべく少なくなるようにというようなことに加えて、速やかに返還することによってそれを上回る利益をもたらす、あるいは放置すれば悪い影響が出てくるかもしれないことを防止すると。
ハーグ事案というのは、国内でのもちろん子供の引渡しと違う、海外に子供が行ってしまうと。そうなると、元々一緒に住んでいた、日本で住んでいた親の方は、もしかしたら会えないかもしれないというような不安がより強くなってしまうというような中で、私がお聞きした、ハーグ事案で代理人をされている先生にお聞きしたところでも、やはりかなりの皆さん尽力をされていて、友好的解決ができるようにですね。
今日は、ハーグ事案における子の返還の代替執行に関連をしてお伺いをさせていただきたいと思います。 このハーグ事案におきましては、子供の監護に関する手続は子供が元々居住していた国で行うことが望ましいということで、子供を元々いた国に返還をするという手続になります。このハーグ条約におきましては、この子供の返還に関連をしまして、友好的解決をするために全ての適切な措置をとることが義務付けされております。
ハーグ事案におきまして、実情といたしましては、二、三カ月程度というふうに承知しております。
委員御指摘のとおり、これらの団体は主として国内事案が中心に今までやってきたわけでございますけれども、もちろんいろいろ制約はあるけれどもハーグ事案についても対応をすることが可能である、あるいは協力をしていきたいというようなお答えもいただいておりますし、あるいは日本国際社会事業団、これはISSJという団体でございますが、これは元々、ISSというのはスイスに本部がある団体でございまして、ISSJは日本支部
外務省では、家庭問題情報センターあるいは日本国際社会事業団等の団体と話合いを進め、いずれは面会交流の支援について業務委託も想定しているようでございますけれども、これは、こういう団体は結構、国内事案、もう手いっぱいではないのかというふうにも考えられるわけでございまして、こういう団体がハーグ事案まで受け入れられる余地があるのか、また、外国語への対応とか国外への連れ去りの防止等の対応、かなり国内事案とは異
私は、先ほど時間もございませんでその点は触れませんでしたけれども、まさにそのとおりでございまして、ハーグ事案では、相手の手元に戻す、申立人の手元に戻すのではなくて、基本的に常居所地に戻して向こうの裁判所で監護権の本案を審理すると、こういう手はずでございますので、おっしゃるとおりだと思います。
○山本香苗君 このいわゆる支援措置をとっているという親子に対して、中央当局としてハーグ事案においてはどういう対応をなされますか。
こういうことは国内のDV、虐待事案でも起こることですが、ハーグ事案においては、日本に戻った後、被害を受けた外国からその証拠を収集しなければいけないのですから、一層困難であることは明らかです。 例えば、病院の診断書、各支援機関や警察への相談記録、通っていた学校や保育所での子供の生活記録などは、法二十八条一項四号の有無を判断するために不可欠な証拠資料です。
それが一点と、あと、法務大臣に対してお伺いしたいんですけれども、こういうふうに、ハーグ事案においての子の返還の代替執行についてはこういう規定があるわけであります。しかし、国内における子の引き渡し事案についてはこのような規定がない。民事執行法の動産執行の規定を類推適用して、執行官による子の引き渡しが実施、運用されているわけであります。
これは、十万円ではとてもとても、ハーグ事案の特殊性からいきまして足りません。
ハーグ事案は十六歳未満の子供まで執行が可能ですが、国内の事案は、動産に準ずる形でしか強制執行できないため、乳幼児までしか執行対象とならないはずですが、いかがでしょうか。
そこで、同じ離婚後の子供の引き渡し問題で、子供が小学校高学年以上だと、ハーグ事案なら強制執行は可能だけれども、国内事案ならば強制執行は申し立て自体が不能という差が生まれるように思いますが、もしこういうふうな事態になれば、これは不公平ではないでしょうか。
あともう一つ、今日お手元に配らせていただいております資料はアメリカにおけるDVとハーグ事案を調査したものであります。是非大臣に読んでいただきたいと思います。事前に役所に渡そうかなとも思ったんですけれども、都合のいいように要約されてもいけないんで、今日この場で出させていただきました。 外務省として実際こうした場合どう対応すべきなのかを考えながら読んでいただきたいと思うんです。